民事再生
PRIVATE LIFE

 

    概 説
     債務整理
         破産、個人再生、任意整理(和解)等がある。

    関連する法律等

    


 



    手続の流れ

      弁護士に債務整理を依頼
                      ↓
      弁護士が再生債権者に対して介入(受任)通知をする
        本通知は、時効中断事由としての債務の承認をするものではありません。
        
        破産法第71条第1項第○号により
        預金債権と破産債権の相殺は禁止されています。
        破産法162条第1項第○号により、
        金融機関を通じての引き落としは禁止されています
    
        本人、その両親、保証人に対する取立ては固くお断りいたします。


      小規模個人再生手続の申立てを東京地方裁判所にする
       添付書類
         債権者一覧

                      ↓
      個人再生手続申立受理票が交付される
         
                      ↓

      裁判所が債務者代理人である弁護士(事務所)に
      「個人再生手続開始決定の通知」を送付


      代理人弁護士が各債権者に対して開始決定通知の複製を送付
      申立ての際に裁判所に提出した債権者一覧表を添付

                      ↓
      小規模個人再生手続開始の通知書面記載事項
        平成24年(××)第  号
         再生債権者 各位

          頭書事件について、小規模個人再生手続の開始が決定されたので、
          下記事項を通知します。
                      記
            小規模個人再生事件開始決定の主文
            再生債権の届出期限
            届け出された再生債権に対する異議申術期間
            再生計画案の提出期限

                      ↓
      各債権者の中には、金額の不一致等の理由により、再生債権の届出書を裁判所に提出

                      ↓

      弁護士が「再生計画案」および「再生計画による返済計画案」を作成し、裁判所に提出

                      ↓

      裁判所は、「再生計画案の書面決議について」の書面を弁護士(事務所)に送付
 
                      ↓

      これに対して、債権者には不同意回答(書面の提出が必要)が認められている。
      同意する債権者は、なにもしなくてよい。

                      ↓

      裁判所が、決定をする。

      文面は以下、
       
       平成24年(××)第  号
                   決定
              再生債務者 氏名
                    住所
                   主文
              本件再生計画を認可する
                   理由
            可決された本件再生計画には、民事再生法第××条第2項および
            202条第2項に該当する事由はない。

        平成24年○○年○○月○○日
        東京地方裁判所民事第○部
               東京家庭裁判所裁判官  ○○ ○○

          これは正本である。

        同日同庁
               裁判所書記官      ○○ ○○


       決定の内容
       決定
           債務者氏名
           債務者住所
       主文
          本件再生計画を認可する

       理由
          本件再生計画には、・・民事再生法第  条2項および第231条2項に該当する
          事由はない。


                      ↓
      弁護士は、再生計画認可決定確定証明申請書を裁判所に送付する。


                      ↓

      弁護士によっては、この後、辞任通知を各債権者に通知をする。