PRIVATE LIFE

 

    概 説
     債務整理
         破産、個人再生、任意整理(和解)等がある。

    関連する法律等

    


 




        
          和解書 

  第1条 乙は甲に対して金○○円の支払い義務のあることを認め、
     この内金○○円を第2条の条項に従って乙は甲に対して支払う。

  第2条 乙は前項の金○○円を甲方に持参または送金して支払う。
       初回 平成24年○月末日限り 金○○万円
       平成25年×月から平成30年×月末日限り 金○○万円
  
  第3条 乙が割賦金の支払いを二回分以上遅滞した場合には、
      当然に期限の利益を喪失する。

  第4条 乙が期限の利益を喪失した場合には、乙は~
      一括して支払うものとする。

  第5条 乙が期限の利益を喪失した場合には、
      期限の利益を喪失した日より年○%の遅延損害金を支払う。

  第6条 乙が第2条に従って完済した場合には、
      甲は乙に対してその余りの請求を放棄する。

  第7条 本件和解条項について紛議がある場合には、
      東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とする。

  第8条 甲と乙は何らの債権債務がないことを相互に確認する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

任意整理(和解)