2012年6月17日著

先週に引き続き、当該SNSの13歳未満の利用者制限について述べる。


今後高い可能性として起こりうる事態である当該SNSの悪用による若年層を


被害者とするストーカー等の犯罪発生を未然に防止する対策手段として、


「日本の場合のおいては」という特定の国毎の別異な登録運用システムの導


入が可能か否か定かではないが、


義務教育課程に身を置く15歳以下の就学児童・学生については、


当該SNSの左下に表示可能な家族等のサムネル等を児童等本人のサムネイ


ルの左上にその親の実写真を「親」の名称も付記し掲示表示するというのは


どうであろうか。



当然、親の利用登録済みであることが児童の登録必須条件となる。


一定の心理的抑止にとどまるであろうが、


児童に対する不埒な欲求衝動がもたらされる人格が形成された成人に対しては


視覚に自身と同年代か年配と思われる人物の写真が入れば、


己の異常な心理状態から派生する反社会的な行動意思が形成されることに対して


認識をもって恥ずべき状況に至らずとも、その形成意思の助長を抑止する効果を


もたらすであろうといえるのではないであろうか。




未成年者と加害者との関係が一定の段階に至った段階で


3歳未満の就学児との関係で主に問題となるであろうストーカー規制法が


予定している2条1号~8号までの構成要件に該当する行為は、


1号 待ち伏せ等


2号 行動を監視していると思わせるような事項の告知等


3号 面会等の要求


であろうか。



「警告」の申出の要件として、


「当該申出に係る前条の規定に違反する行為が」あること(4条)が挙げられる。


つまり、「前条の規定」=3条の規定=「~不安を覚えさせてはならない。」、


相手方の行為が未成年者に不安を覚えさせる行為でなければならない。




まずはじめに「メッセージ」が送られてくるであろう。


一例をあげれば、


「はじめまして。〇〇タレント事務所の〇〇と申します。


現在、SNS等の利用者の中から有為な人材発掘を・・」



精神的に未熟である子供達である。


自身への褒め言葉が羅列された文面を読んで、錯覚に陥らないことの方が稀であろう。


この段階では、相手の真意が読み取れていない以上、


未成年者が「不安」という心情を抱く可能性は低いといえる。


仮に、親が発見できたとしても、その子供は親の目を盗んでその相手との連絡を継続


するであろう。


早期発見でない限りは、すでに電話番号等の交換が行われた後であろうから。




その後、メッセージのやり取りが何度か行われる段階においては、


「タレント事務所の社員だ。」「欲しいものが買ってもらえる。」


といった謳い文句によって外に誘われるケースが少なくないであろう。


そして、その発言内容が実現されることを踏まえると、


男女間に恋愛関係が形成されている段階に類似しており、


この段階では、保護者の監護権侵害の有無を除けば、


本法の適用の余地はないであろう。(「錯誤」‥‥)


当事者である子供自身が「不安」を抱いているわけではない。



そして、児童等が自身への疑念等が払しょくされたとの確信を抱くと、


相手方は己の当初の不埒な欲求目的の実現に向けて本性をむき出しに


しはじめてくるであろう。



この段階からは、各々の未成年者の年齢や精神状態等により状況は変わって


くるであろう。




この時点で、未成年者の家庭の現実の経済状況がどうであれ、



経済的豊かさへの希求や経済的価値獲得に重きを置かれた家庭環境が濃い


未成年者の場合、相手方の要求に対して、その都度、それなりの経済的対価が


給付される状況が継続しているということから、疑念を抱くまで生涯さいなま


れることになろう自身を犠牲にする行動に出てしまう可能性は低くないといえ


るのではないであろうか。



弊職の幼年期、


母親も含め周囲の大人達が口々に耳に届けてくださった言葉、



   「見知らぬ人に声を掛けられても、しゃべっちゃダメよ!」



   「見知らぬ人から物をもらってはいけません!」



   「見知らぬ人についていっちゃダメよ!」



疑念を抱き、周囲の者に相談をし、相手を拒絶する態度に転じた段階で



その後の相手方の反復性が認められる行動は、本法の構成要件に該当し、


捜査機関の助力を求められることになろう。





では、果たして、この経緯をもってよしとしてよいのであろうか。


初等中等教育機関に通学する時期に、


特に女子が上記の事態に遭遇し被害者となった場合、


人にもよるが、


その後、成人になり、様々な事情から苦境に立たされた際、


「何で私が、あんな目に遭わされたのか。」


この隙間に


人生経験の豊富さ等の濫用を手段とする不条理な我欲の充足を止まない輩達


が詰め寄る。



そして、‥‥‥



社会の最小単位に傷をつけることに対する意識が鈍麻し、泥沼にはまっていかれる・・・。



気づいたときには、更なる・・・・・・・。




当該SNSの未成年者に対する利用管理システムの早期十全化を強く望む。



一方で、未成年者の利用が拡充された場合、以下のメリットは多いにあるであろう。


弊職が小学生の時、私立であったこともあり、小学高学年の時、ブラジルから


ホームステイを含めて同年代のブラジル人と一週間ほど机を並べて授業を受け


た記憶がある。


今は、昔と比べてグローバル化が進み、帰国子女も年々増加し、小学生が様々な


外国の同世代の方々とコミュニケーションをとれる機会があふれているといえる。


その中で、経済的獲得手段が原則として認められていない初等就学児にとって


当該SNSは魅力的なコミュニケイションツールであろう。


と同時に、語学力、特に会話力が飛躍的に向上することは間違いないであろう。




~ 弊職の独り言 ~


週末、久しぶりに YOU TUBE を利用してJ-POPを聴いた。


1980年代から始まり2000年代まで関心を抱いたミュージシャン名を


入力、記憶にある曲名をクリック、聴く を繰り返していくうちに、


「宇多田ヒカル」と「浜崎あゆみ」の名前が思い浮かび、


それぞれの著名な曲名をクリックし、何曲かを聴いた。

そのとき、彼女たちが世でブレイクしていた頃、



少なくとも弊職の周囲ではその比較がよく話題になったことを思い出した。


弊職の周囲に限っては、圧倒的に「宇多田ヒカル」支持者が多かった。


ついつい、このようなリサーチ結果について、その理由を追求・・・



前者の彼女は、「オマタジャクシ」に「Emotion」を乗せる


後者の彼女は、「Emotion」に「オタマジャクシ」を乗せる


対照的なミュージシャンであると・・・・。


換言すれば、


前者の彼女の場合は、客観性の方を重んじられておられる方であろう、


後者の彼女の場合は、主観性の方を重んじられておられる方であろう


と分析したと記憶している。


弊職も含めた周囲の者は、前者は洗練された美しさをもつ歌声であると。


も経ち弊職自身の感受性もいささか変化したのではないかと・・・


・・・・が、



昔と変わらず今も、後者の彼女の歌声が Attractive voice である。

 

 


                                               Kenichi yoneda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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