2012年7月1日著


 

週始め、ようやく女性取締役が誕生したとの報道があった。


今回は、後述してあるが、時間の関係上、本論については次回とする。


ただ、後述内容は、現在進行形の業務をこなす中で休憩中に書いたものである。






~ 弊職の独り言 ~

 

 

今週始め、1本の電話がかかってきた。

「先日、店頭に並んだ商品がリコール(正確な表現ではないが・・)になった。」と・・・。



詳細は避けるが、弊職は商品化されるまでのあるフェーズに微力ながら参加させて

もらっていた。


日頃から大変お世話になっている方からのご依頼であったこともあり、


その修正等の作業のため、土日返上の週末となった。





この件(主要フェーズを担当された方)も含めて、ここ数年、様々な方々にお会いする

中で、
弊職と同世代そして年下の方々に対して感じられることであるが・・・・。



「謙虚さ」という言葉の顕在化の仕方を誤っておられるということである。



「謙虚さ」という言葉を安易に言動や態度に組み込みすぎているということである。





よく、「謙虚さ」をもって人に接しなさいと。



弊職が考えるに、

現代における「謙虚さ」には2種類あり、形だけの「謙虚さ」とそうでない「謙虚さ」で


ある。




前者は、誰でもその意識さえあれば備えられる、ケースによっては相手を不快にさせる

ものである。



後者は、経験を通じて初めて体得されうる「謙虚さ」である。


(「謙」の意義を調べれば、明らかであろう。)


この「謙虚さ」はその人の振る舞いや言動といった見た目からだけでは判断できない

ものである。


つまり、これをクレドゥの1つにされている方の中には、


平身低頭な態度とは異なる態度をもって人と接せられる場合がままあるからである。


昨今、同世代又は弊職よりも下の世代の方々の中に、


見た目だけ、つまり、相手に与える印象のみを念頭に置いた行動である「謙虚さ」を

もって、
「自身の卑下」「自戒」や周囲への感謝と誤信されておらえる方が少なくない。


この場合、後者の全ては語彙として形式的に存在するものとして捉えられることになる。



過言ではあろうが、


自らの私欲充足の手段として位置づけられておられる方々が少なくないのではないか。



また、メディアにおいて、形だけの「謙虚さ」をもって足りるといった風潮を助長させる


人物達にしかスポットを当てない、(その方がスポンサーの意に沿う結果を得られる


ことは自明の事実であろうが)このこともまた、憂うべき事態と捉えるべきであろう。



弊職が数ヶ月前まで、塾講師をしていた際、依頼の際、必ず、現状分析をさせていたた

だき、
たとえ、そのご家庭から「毎日6日間通塾します。ですから、御三家に是が非でも

合格すべく
ご指導ください」とのご発言があったとしても、現状に照らし、物理的に不

可能であれば、
少なくとも、試験日前日までにその可能性を50%以上にまで引き上げ

られる確信を持て
なければ、今まで、すべてお断りをさせていただいてきた。



営利企業であれば、利益の再配分が実行されることが使命の1つである以上、


ご家庭という顧客獲得に精を出されることになんら異議を唱えるつもりはない。




しかし、実態についての正確な知識等なく、巷に流布されている通り一遍等の語りぐ

さをもって
特に御三家合格という実態の経験のない、また、その体感的獲得意欲すら

ない者が、
到底残日数と現状に照らして不可能であることが明白であるにもかかわらず、

「入学試験」という、物質的商品とは異なり、その合格という成果自体が客観的基準に

より計れないものであることから、
「週6日も」というまたとないご依頼に対して、

契約締結に至らせる態度は刑法246条「詐欺」にあたる由々しき行為であると断言した

いが・・。


(「人を欺いて」とは、

          発言が ○虚偽の事実の告知

              ○相手を錯誤に陥れるもの

           つまり、
               虚偽の事実が真実であると誤信させる内容であること

              ○財産的処分を要求する意図を含むもの

                     ・

                     ・
                     ・

御三家に100%合格できないとは言い切れない。その可能性はゼロではないのである。

よって、

「毎日通わせてください。社員共々一丸となって御三家合格に向けて頑張らせます!」

は、上記の「虚偽の事実」の告知には該当しない。(悪質なケースを除けば)       )




この点について付言すれば、特に、上位校出身者で、上場企業に勤められている方々

に対して申し述べさせていただくとと、

6年生になった段階で、4科目のうち算数の偏差値が50前後にとどまっている場合、

それまでの解き方にもよるが、まず、御三家の算数の問題に対応できるだけの思考力が

残り10ヶ月で具備されることは奇跡的であるといってよいであろう。

(他の科目の偏差値と総合評価すれば、合格可能性はゼロではない。
 
誤解がないよう、念のため)




よって、第三者の口車に乗せられて大金を支払うこと自体、親のエゴというものである。



自身の頭を使って思い巡らせ考えるという「思考力」たるものは一朝一夕で大成されるもの

ではない。




相当、話はそれてしまった感は否めないが、




自身が置かれている境遇、すなわち、衣食住そして現在まで歩まれてきた過程で


具備された結果について、


それが、自身の手で、つまり、親や親戚等周囲の人生の諸先輩方の助力を得ずに、


苦境に耐え、得た結果であるか否かを吟味されることをお薦めしたい。




弊職自身が若かりし頃、


亡き母が、常に、周囲のお力添えのおかげで手に入れることができた事については、


言葉からはじまり態度に及ぶまで、徹頭徹尾、「自戒」の念を叩き込んでくれた。



正直言えば、弊職はこの度、荒唐無稽な態度で反抗したものであった。


1度たりとも、この態度に屈されず真正面から向かい合ってくれたことに感謝しきれず

にいる。



自身が思うに、明らかにこの誤信についてはその親の育て方に問題があることは明き

からである。



なぜならば、中には、多くの方が羨まれるであろう家庭環境の下にありながらも、


礼儀正しく、「謙虚」であり、そして、1つの成果に対しても決して「自戒」の念を忘れず、


常に周囲の方々への感謝の気持ちを忘れない者に何人も出会っているからである。



そして、そのご両親、特にお母様方は共通の姿勢をおもちになられておられる。




子は親の背中を見て育つもの


親が外で身の丈を超えた経済的利益獲得のため狡猾な態度に終始されておられれば、


たとえ、仕事と家庭とを截然と意識して生活を送られていたとしても、


子というものは、それを本能的に察知するものである。


そして、表見的な「謙虚さ」をもって事足りるのだと誤認するものである。




中身の伴った「謙虚さ」たるものは、思考力ではないが、


そうやすやすと他人の振る舞いや書物を見聞されて体得できるものではない。


不退転の決意もって七転八倒する中でしか「真の謙虚さ」がその人の徳の1つになるこ

とはない
ということだけは自信をもって申し上げられる。



「七転八倒」しているか否かの判断権は、他人の専権であって、自身での行使が本来的

に不可能
なものである。





常に手を差し伸べてくれる人がいるからとの甘えのある限り、


形だけの空虚な謙虚さだけが得られるにすぎないであろう。


ただ、ここ数十年そして今後の経済動向を鑑みる限り、


後者の「謙虚さ」が自身の経済的利益の獲得に直接結びつくものではない、


いや、益々その存在性自体が希薄化していく中で、


その具備に自身の寿命を縮めてまで尽力することにいかほどのライフバリューが

あるのか?
   配偶者やご両親と相談、検討されることをお薦めする。




しかし、地球上で暮らす約70億人、そして、今後も確実に人口が増加する中で、


本質からかけ離れた拝金主義に迎合した手段による豊かな経済生活の獲得を


支柱に位置づけた政策・制度に今後弊職も含めた「民」が追随する可能性は・・・。





念のために、


弊職は「群れる(除人間以外の生物)」ことが生涯にわたりできない。

これも、亡き母親のおかげである。


若人達には、真似することを薦めはしない。




<不正競争防止法>

  第21条第1項

  次の各号のいずれかに該当する者は、


   10年以下の懲役 若しくは 1000万円以下の罰金 に処し、又は これを併科する。




  一   不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、

      詐欺等行為

       (人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。

        以下この条において同じ。)

     又は

      管理侵害行為

       (財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為

       (不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)

        第二条第四項 に規定する不正アクセス行為をいう。)

       その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。 )

     により、営業秘密を取得した者

  二 詐欺等行為  又は  管理侵害行為  により取得した営業秘密を、

    不正の利益を得る目的で、 又は その保有者に損害を加える目的で、

    使用し、又は開示した者 





追記

    当該SNSの利用者が「9億人超え」の真の意味とは、もしかしたら・・。

    なぜならば、ここにきて、弊職の周囲がにわかに騒がしい。

    このノートに書き初めて約半年。気のせいであることを切望する。

 

 

                                              Kenichi yoneda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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