法定後見

【意義】

 「市町村申立」とは、判断能力が十分でない高齢者、知的・精神障害者の生活の自立の援助

           を福祉の増進のために、

           老人福祉法32条

           知的障害者福祉法28条

           精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の11の2

           の規定に基づき、

           家裁に対し、

           成年後見開始の審判の請求ができること





【法定後見の要件】

 ○「精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者」

   ・通常は日常の買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者

   ・ごく日常的な事柄(家族の名前、自分の居場所等)が分からなくなっている者

   ・完全な植物状態(遷延性意識障害の状態)にある者

 ○原則として、精神鑑定を行う。

 ○補助開始の審判

   本人以外の者が請求する場合には、本人の同意が必要となる。

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