概 説
債務整理
破産、個人再生、任意整理(和解)等がある。
関連する法律等
手続の流れ
弁護士に債務整理を依頼
↓
弁護士が再生債権者に対して介入(受任)通知をする
本通知は、時効中断事由としての債務の承認をするものではありません。
破産法第71条第1項第○号により
預金債権と破産債権の相殺は禁止されています。
破産法162条第1項第○号により、
金融機関を通じての引き落としは禁止されています
本人、その両親、保証人に対する取立ては固くお断りいたします。
小規模個人再生手続の申立てを東京地方裁判所にする
添付書類
債権者一覧
↓
個人再生手続申立受理票が交付される
↓
裁判所が債務者代理人である弁護士(事務所)に
「個人再生手続開始決定の通知」を送付
代理人弁護士が各債権者に対して開始決定通知の複製を送付
申立ての際に裁判所に提出した債権者一覧表を添付
↓
小規模個人再生手続開始の通知書面記載事項
平成24年(××)第 号
再生債権者 各位
頭書事件について、小規模個人再生手続の開始が決定されたので、
下記事項を通知します。
記
小規模個人再生事件開始決定の主文
再生債権の届出期限
届け出された再生債権に対する異議申術期間
再生計画案の提出期限
↓
各債権者の中には、金額の不一致等の理由により、再生債権の届出書を裁判所に提出
↓
弁護士が「再生計画案」および「再生計画による返済計画案」を作成し、裁判所に提出
↓
裁判所は、「再生計画案の書面決議について」の書面を弁護士(事務所)に送付
↓
これに対して、債権者には不同意回答(書面の提出が必要)が認められている。
同意する債権者は、なにもしなくてよい。
↓
裁判所が、決定をする。
文面は以下、
平成24年(××)第 号
決定
再生債務者 氏名
住所
主文
本件再生計画を認可する
理由
可決された本件再生計画には、民事再生法第××条第2項および
202条第2項に該当する事由はない。
平成24年○○年○○月○○日
東京地方裁判所民事第○部
東京家庭裁判所裁判官 ○○ ○○
これは正本である。
同日同庁
裁判所書記官 ○○ ○○
決定の内容
決定
債務者氏名
債務者住所
主文
本件再生計画を認可する
理由
本件再生計画には、・・民事再生法第 条2項および第231条2項に該当する
事由はない。
↓
弁護士は、再生計画認可決定確定証明申請書を裁判所に送付する。
↓
弁護士によっては、この後、辞任通知を各債権者に通知をする。