概 説
債務整理
破産、個人再生、任意整理(和解)等がある。
関連する法律等
和解書
第1条 乙は甲に対して金○○円の支払い義務のあることを認め、
この内金○○円を第2条の条項に従って乙は甲に対して支払う。
第2条 乙は前項の金○○円を甲方に持参または送金して支払う。
初回 平成24年○月末日限り 金○○万円
平成25年×月から平成30年×月末日限り 金○○万円
第3条 乙が割賦金の支払いを二回分以上遅滞した場合には、
当然に期限の利益を喪失する。
第4条 乙が期限の利益を喪失した場合には、乙は~
一括して支払うものとする。
第5条 乙が期限の利益を喪失した場合には、
期限の利益を喪失した日より年○%の遅延損害金を支払う。
第6条 乙が第2条に従って完済した場合には、
甲は乙に対してその余りの請求を放棄する。
第7条 本件和解条項について紛議がある場合には、
東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とする。
第8条 甲と乙は何らの債権債務がないことを相互に確認する。