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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
概 説
1条の 「暴力」とは、
配偶者からの身体に対する暴力
および
これに準じる心身に有害な影響を及ぼす言動
→身体的な暴力の他、精神的・性的暴力も含まれる
→保護命令の対象となる行為は、一定の行為に限定されている]
<具体例>
身体的暴力
精神的・経済的暴力
性的暴力
「配偶者」とは、
法律的な婚姻関係にある者の他
婚姻の届け出をしていない事実上婚姻関係と同様の事情にある者
↓よって
配偶者から暴力を受けた後に離婚などにより婚姻関係を解消し、
その後に受ける暴力は該当するのに対して
離婚後に発生した暴力は該当しない
「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者
→女性に限定されない
避難場所の確保
婦人保護施設
窓口 婦人相談所
売春防止法に基づき、都道府県に設置されている機関
母子生活支援施設
窓口 福祉事務所
児童福祉法に基づき、 配偶者のない女子とその監護する子等を保護し自立を支援するための施設
(これに準じる女子を含む)
民間のシェルター・施設
NPO法人などが独自にDV被害者のためにシェルターを運営している
長期の滞在を予定していないことが多い
避難時の注意事項
市区町村への住民票閲覧制限の申し込み
(手続き)
(要件)
保険証
健康保険 or 国民健康保険
保険証の持ち出しの可否
離婚時年金分割制度
<合意分割>
(手続)
<3号分割制度>
(要件)
(対象期間)
平成20年4月1日以降の婚姻期間
手続きの流れ
保護命令申立書への記載事項
証拠の収集
<診断書>
<写真>
<録音録画テープ>
<メール>
<念書>
<日記など>
<陳述書>
被害届
刑事告訴
刑事的問題にする場合 → 刑事課が窓口
保護命令の申立をする場合→ 生活安全課に相談
平成14年4月から機能開始
<東京ウィメンズプラザ>
<東京都女性相談センター>