【成年後見人の開始等(838~847)】
○家庭裁判所が職権で選任する
・請求権者は、この際書類に特定の候補者名を記載できる
↓ただし
家裁が財産状況や年齢などを考慮して、職権により他の者が選任させる場合があることに注意
更に、後見監督人が選任される場合もある(この場合報酬義務も発生する)
←依頼者から法定後見についての相談を受けた際には、必ずこの点を告知すべき
・複数名の選任が可能である
→未成年後見の場合には、1人に限定
→職権で共同して権限を行使すべきこと、又は事務を分掌して権限を行使すべきことを定めることができる
→成年被後見人の保護者として法人を選任できる
・成年後見人の欠格自由
未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助者
破産者
被後見人に対して訴訟をし、または、した者 並びに その配偶者及び直系血族
行方の知れない者
【後見の開始(~条)】
【後見事務(853~869条)】
○財産調査及び目録の作成 853条
・後見開始、就任後遅滞なく、被後見人の財産調査を行い、1か月以内に目録を作成しなければならない
ただし、この期間は、家裁において伸長することができる。
・後見監督人が選任されている場合には、立ち合いがなければ効力を生じない。
・財産目録の作成が終わるまで、急迫の必要がある行為のみの権限しかない。
○財産管理
・居住用不動産を、成年被後見人に代わって処分する場合には、家庭裁判所の許可を要する(859の2)
○身上監護
・生活、療養、介護等に関する法律行為
ex 住居の賃貸借契約、医療契約、介護契約の締結、その履行のチェック
○成年被後見人の意思の尊重及び身の上の配慮 858条
・~本人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない
○居住用不動産の処分 859条の3
・本人に代わって其の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可を要する
○報酬
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、
被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
← 与えなくともよい
○制限行為能力者に対する催告(20条)
○委任の善管注意義務
○事務管理
本人死亡後の事務について、これを適用することが多い
○利益相反行為
後見監督人がいない場合には、特別代理人が選任される
○親族間の犯罪に関する特例
<横領>
未成年後見人が被後見人である未成年者の財産を不当に処分した業務上横領罪に関する事案
(最高裁平成20年2月18日)