【意義】
「市町村申立」とは、判断能力が十分でない高齢者、知的・精神障害者の生活の自立の援助
を福祉の増進のために、
老人福祉法32条
知的障害者福祉法28条
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の11の2
の規定に基づき、
家裁に対し、
成年後見開始の審判の請求ができること
【法定後見の要件】
○「精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者」
・通常は日常の買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者
・ごく日常的な事柄(家族の名前、自分の居場所等)が分からなくなっている者
・完全な植物状態(遷延性意識障害の状態)にある者
○原則として、精神鑑定を行う。
○補助開始の審判
本人以外の者が請求する場合には、本人の同意が必要となる。