【解約】
<効力発生前>
○公証人の認証を受けた書面 公正証書で可能
○家庭裁判所は、本人の利益のため必要があると認めたときに限り、後見開始の審判等ができる
←たとえ、本人にうちて法定後見開始の申立てがなされても、
家裁は原則として法定後見の開始の審判をすることができない
<効力発生後>
○正当事由 + 家庭裁判所の許可が必要
○本人が後見開始の審判等を受けると終了
<任意後見人の解任>
同法8条
「 任意後見人に不正な行為、著しい不行席その他任務に適さない事由があるとき、
家庭裁判所は、
任意後見監督人
本人
その親族、
又は
検察官
の請求によって、
任意後見人を解任することができる 」
・家庭裁判所は、職権で解任できない CF 法定後見では、職権で可(民846)
・検察官も請求権者である
<代理権の範囲の縮減・拡張>
〇代理権の縮減 - 一部解除であるため、
既存の任意後見契約を解除し、新たな任意後見契約を締結
〇代理権の拡張 - 既存の任意後見契約を維持し、追加的に任意後見契約を締結する
【本人の死亡】
○死後事務委任契約 + 遺言執行
【法定後見開始の審判との関係】
○選任後 ─ 当然に終了(本法10条3項)
○選任前 ─ 任意後見契約(効力未発生)はなおも存続(同条反対解釈)
○法定後見から任意後見への移行(4条2項)
原則 任意後見監督人が選任され、法定後見開始の審判は取り消される
例外 本人の利益のため特に必要があると認められる場合、
法定後見は継続され、選任の申立ては却下される
(事由)
本人の付与した代理権の範囲が狭すぎ、本人の意思能力の点で新たな代理権を付与できない
本人について、同意権・取消権による保護が必要
任意後見人の報酬額があまりに高額
【任意後見の対象者・契約者】
【任意後見の契約者】
○高齢者
○精神障がい者
○知的障がい者
○身体障がい者
○積極的に利用しようとする者
←健康な人が将来の偶発的な事故に備えて保険の意味を兼ねた任意後見契約を締結した事例がある