○委任者本人の判断能力の低下
・「精神上の障害により本人の事理を弁識をする能力が不十分な状況」(本法4条)
・補助類型に該当すること(民15条)
○任意後見監督人選任の申立て
・請求権者
本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者
・本人の同意(原則)
← 得ることに苦慮することが少なくない
・欠格事由
任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
任意後見人と任意後見監督人とが婚姻、養子縁組した場合欠格事由に該当する
・診断書の添付
申立書に診断書を添付するが、鑑定は原則不要という実務
【始期】
○本人の判断能力が精神上の障害により不十分な状況になったこと
<本人の判断能力判定方法>
原則 診断書等により判定 ← 「鑑定」を要しない
○申立人が家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをした後、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき
←この際、登記への変更記載は不要?
【申立て適格者】
←本人以外のものが申し立てる場合には、本人の同意が必要
これが要求されていることによって生じている具体的弊害はなにか???
○任意後見受任者
○本人
○配偶者の
○四親等内の親族(四親等内の血族+三親等内の姻族)
【管轄裁判所】
本人の住所を管轄する家庭裁判所
【家庭裁判所による選任】
医師の診断をもとにその他の適切な者の意見により、家庭裁判所が判断
<任意後見監督人を選任できない場合>
○本人が未成年者であるとき
未成年であることは未成年後見の開始であり、未成年後見が任意後見に優先する
○本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人であるとき
家庭裁判所が本人にとって任意後見をスタートさせるよりも既に審判した法定後見を継続する方がよい
と判断した時は任意後見は開始されない
○任意後見受任者にある事由がある場合
<任意後見人>
○一般の委任契約と同様、無償であるのが原則
↓よって
契約条項に記載がなけば無報酬となる
<任意後見監督人の職務>
○任意後見人の職務を監督
○家庭裁判所へ任意後見人の職務遂行状況を報告
─家庭裁判所は、任意後見人の職務に問題がある場合その後見人を解任できる