【資格】
○法律上、特に制限はない
→ 法人も可能
○なることのできない者
・任意後見の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・本人に対して訴訟をし、又はした者、および其の配偶者並びに直系血族
・行方の知れない者
【職務】
<任意後見人の事務を監督>
<家庭裁判所に定期に報告するこ>
任意後見監督人は選任される際、家庭裁判所に対して方法・回数等について説明しおり、
その方法と回数などにより定期的に報告をすることになる
<急迫の場合、必要な処分をすること>
本人の身の上監護で必要な入院手続きや台風による家屋の損壊などが生じた場合、
任意後見監督人は任意後見人の代理権の範囲内で必要な処分ができる
<利益相反行為の代理をすること>
任意後見人と本人とが親族関係にあり
本人の不動産を担保に任意後見人が金融機関から借り入れをする場合
任意後見監督人が本人を代理して金融機関と担保権設定契約を締結することになる
【職務遂行上の注意点】
「任意後見契約に関する法律」に定めはないものの、実務上重要なことは以下の三点である
<任意後見事務に精通していること>
○任意後見人がミスをおかしそうな点の把握
○適切なアドバイス
─任意後見監督人はあくまでも監督者であり自らプレーするものではない
任意後見人が財産管理の方法、身の上監護の注意点等任意後見業務を遂行する際、
どのように判断すればよいのか
に苦慮する場面があり、その際に適切なアドバイスができることが重要である
たとえば、 本人の財産を投資して有利に運用することが後見事務であるのか、
本人の親族への贈与を行ってよいのか
不動産を処分する際の価値の算定方法など
○金銭出納事務などの会計帳簿が読めること
─任意後見監督人が会計帳簿を読めないと、
万一任意後見人が不正な財産管理を行った場合、その監督が機能しない
○法令に精通していること
─任意後見人と本人との利益が相反する場合、任意後見人に代理権はありませんが、
任意後見監督人が利益相反を見過ごす心配がある
<任意後見人の信頼を得ること>
<任意後見人に接近しすぎないこと> 緊張関係の構築
【報酬】
○家庭裁判所が事案に応じて、
本人の財産の額、当該監督事務の内容、任意後見人の報酬額その他の諸般の事情考慮して決定されている
【見守り契約】
○電話のみ 月3~4000円
〇電話 + 月1の訪問 月10000円