作成中
[場面A]
第3条(つきまとい等の禁止)
被害者 つきまとい等 加害者
主観的事情
不安
↑
第2条第1項(定義)
この状況で被害者の採りうる手段 → 援助の申出
第7条第1項
捜査機関(警察本部長等) → 援助
第7条第1項
報告等の要求等
第9条
[場面B]
第3条(つきまとい等の禁止)
被害者 つきまとい等 加害者
主観的事情
不安
+
更に反復して当該行為がおこなわれるおそれがある
この状況で被害者の採りうる手段 → 警告の申出
第4条第1項
援助の申出
第7条第1項
捜査機関(警察本部長等) → 警告
第4条第1項
仮の命令
第5条第1項
報告等の要求等
第9条第1項
[場面C]
第3条(つきまとい等の禁止)
被害者 つきまとい等 加害者
主観的事情
不安
+
更に反復して当該行為がおこなわれるおそれがある
+
身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止する緊急の必要がある
この状況で被害者の採りうる手段 → 警告の申出
第4条第1項
援助の申出
第7条第1項
捜査機関(警察本部長等) → 仮の命令
第5条第1項
報告等の要求等
第9条第1項
[場面D]
第3条(つきまとい等の禁止)
反復性有
被害者 つきまとい等 加害者
主観的事情
不安
この状況で被害者の採りうる手段 → 告訴
第13条第2項
警告の申出
第4条第1項
援助の申出
第7条第1項
捜査機関(警察本部長等) → 逮捕
刑事訴訟法
警告
第4条第1項
援助
第7条第1項
捜査機関(公安委員会) →禁止命令等
第5条第1項